交際費等の範囲と定額控除限度額

  交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に
関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)
のために支出する費用をいいます。
  ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます

1       専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 →福利厚生費

 

2       飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用
(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出
するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って
計算した金額が5,000円以下である費用 →少額交際費

  なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

(1)  飲食等の年月日

(2)  飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

(3)  飲食等に参加した者の数

(4)  その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は
所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

(5)  その他参考となるべき事項

 

3   その他の費用

(1)     カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品
を贈与するために通常要する費用 →広告宣伝費

 

(2)     会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するため
に通常要する費用 →会議費

 

   (3)  新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事
    の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用 →取材費

(1) 上記2の費用を交際費等の範囲から除く規定は、平成1841日以後に開始する事業年度
における飲食等のために要する費用が対象となります。

 

(2) 上記2の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用
している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。

 

また、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税について、
平成2541日以後に開始する事業年度から、定額控除限度額が年600万円から
800万円に引き上げられるとともに、定額控除額に達するまでの金額の損金不算入額
0とされました(ただし、平成25331日までに開始する事業年度については、
定額控除限度額に達するまでの金額について10%は損金の額に算入されません)。

 

なお、平成2241日以後に開始する事業年度からは、法人税法第66条第6項第2
(平成2341日以後に開始する事業年度(平成23630日前に終了する事業年度を除きます。)
にあっては、法人税法第66条第6項第2号又は第3号)に規定する法人(資本金の額又は出資金の額が
5億円以上の法人の100%子法人等)は、定額控除の適用対象から除かれます。

 

平成26年度税制改正

法人が支出した交際費等(※)は租税特別措置法により損金不算入とされている。

※交際費等の範囲から一人当たり5000円以下の飲食費等は除かれる。
すなわち、一人当たり5000円以下の飲食費等は 損金算入できる。

 

他方で、中小法人については、大法人と比べて販売促進手段が限られており、
交際費等は中小法人の事業活動に不可欠な経費であるとともに、飲食のための支出は、
消費の拡大を通じた経済の活性化を図ることが可能である。

 

そのため、中小法人について、

@定額控除限度額(800万円)までの交際費の損金算入

A支出した飲食費の50%を損金算入

の選択適用を可能とする

 

☆零細企業で800万円も交際費は使えない→800万円未満なら全額損金算入できる

 

☆適用時期に注意

平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度